交通事故

交通事故(追突事故など)に合われた方へ

 交通事故でしばしば来院されるのは、自動車事故による衝突事故です。 最近では、自転車による事故も増えています。

 

交通事故の後によくみられる症状

首の痛み 腰の痛み 頭痛
めまい だるさ 食欲低下
しびれ 違和感 血圧上昇


 交通事故後できるだけ早期に、または上記のうちひとつでも症状を抱えておられるようでしたら、整形外科専門医のいるクリニックや病院への受診が不可欠です。

 交通事故によるケガは後遺障害が残りやすいケガが多いため、安易に考え放置してしまうと大きな障害を被ってしまう可能性がございます。

交通事故時に見られる種々の症状

 


治療について

 ~交通事故の治療のPOINT~

  • まずは、受傷から3日以内に整形外科専門医のいる病院やクリニックを受診する。
  • 整形外科医の指示の元、検査を行い、その診断をもとに、患者様の状態に合わせた適切な治療を提案。
  • 医師の診断、指示のもと、理学療法士や柔道整復師といった専門の有資格者による治療あるいは、最新のリハビリ機器を用いた治療を開始。
  • 必要に応じて、内服・外用剤の処方を受ける。場合によっては、注射治療も併用する。
  • 後遺障害が残る患者様で、医学的治癒状態の方には後遺症診断書を作成し保険会社に対応いたします。

※ 数か月経過しても症状が変わらない状態が続くことを症状固定といい、医学的には、治癒状態と定義されます。

 受傷から1週程度は、人によっては、症状の軽減・悪化を繰り返したり、また受傷時には無かった症状が出ることもあります。 従って、その期間は、なるべく仕事や家事・炊事を控え、無理なく生活することが大切です。 受傷から1週程度が過ぎれば、症状がある程度落ち着きますので、その時点から、リハビリテーションを開始することで、症状が徐々に軽減していきます。

交通事故の後のリハビリイラスト


 リハビリテーションは早く開始しすぎても、遅く開始し始めても良いとは言えず、私の経験上、個人差はありますが、おおよそ受傷1週後より行うのが適切であると考えます。

 リハビリテーションを開始する時期には、接骨院や整骨院での施術も有効である場合がありますので、ご希望の方は、必ずお申し出下さい。

 当院から接骨院・整骨院へ紹介させていただきますが、原則、定期的(1週に1度程度)に当院へも通院を継続していただきます。接骨院・整骨院だけでは、患者様の症状がどうであれ、保険会社独自の判断で、治療が終了となってしまう場合がございます。

 また、接骨院・整骨院へ日々通院されているにもかかわらず、当院へ1か月以上、通院されていない方には後遺障害診断書は発行できません。そのような場合は、当院へ少なくとも1~2か月通院の上、種々の治療を受け、その経過を見て、後遺障害診断書を記載することになりますのでご了承ください。

 また、当院だけに通院治療をしていても、2週間以上受診されていない場合は、治療の必要性が低いと判断し、治療を終了いたします。以後、受診しても、交通事故による治療とは認められません。もちろん、後遺障害診断書の発行もできません。


自賠責保険とは

 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。

 被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。


治療費について

 示談をする前であり、なおかつ、自賠責保険を用いる場合、窓口での患者さまの負担はありません。※保険会社と当院の間での一括請求に関する同意が得られていない場合は、治療費の全額が自己負担となり、初診時であれば、2~3万円(検査の内容によってはそれ以上の場合もあり)が必要となります。

 時折、自賠責保険を用いずに、ご自分の健康保険を用い、お支払い(窓口負担1~3割)する方がいらっしゃいます。保険会社とのやり取りで、健康保険を用いることとなった場合、必ず、健康保険組合・協会健保や国保組合へご本人様から連絡の上、第三者行為の手続き(提出書類が多いですが・・・)をお願いいたします。提出時の書類のコピーを当院まで提出していただければ、治療は受けられます。

 尚、健康保険を用いた治療を行う場合、内服や湿布薬の処方は、通常通り可能です。しかしながら、当院が力を入れている運動器リハビリテーションについては、交通事故病名にもよりますが、原則、受けられません。牽引や低周波などの物理療法は可能です。

 自賠責保険を用いた場合は、治療に制約の多い健康保険を用いるよりも、治療の選択肢が増えます。

 平均治療期間は、健康保険を用いた場合は、平均1年です。一方、自賠責保険を用いた場合は、平均4~5か月です。運動器リハビリテーションを受けられるか、受けられないかで、治療期間が変わります。ただし、自賠責保険を用いて、十分、運動器リハビリテーションを受けたとしても、後遺障害が残る場合もあります。この場合は、自賠責後遺障害診断書を記載いたします。

 従って、当院としましては、相手がいる交通事故の場合、患者様の窓口負担金の軽減・症状の可及的早期改善のため、自賠責保険をご使用になることを強く勧めます。※患者様の過失割合が高い場合や加害者が見つからない場合(ひき逃げ)においては、健康保険を用いることもあります。

 詳しくは、当院窓口までお問い合わせください。


治療期間について

 平均的な治療期間は約5~6ヶ月です。もちろん、ケガの程度や事故の種類、上述の保険の種類によっても異なります。

 比較的早い方で1週間~10日で症状は70%~80%軽減します。

 交通事故治療で大事なことは「少しでも早く診断・治療を開始すること」「症状にあわせた治療法で最後まで治療しきること(症状固定まで)」です。


交通事故治療で大事なこと

 
 少しでも、疑問に感じることがありましたら、お気軽に院長まで相談を!院長自ら、被害者となった経験を生かして、お話させていただきます。また、保険会社の対応に疑問を感じた場合は、当院から、弁護士を紹介させていただきます。