よくある質問
➀ 職場で、「労災扱いでは無い」と言われたのですが・・・
労働災害・通勤災害がどうかは、職場や医師が判断することではありません。仕事中の事故、通勤時の事故であるにもかかわらず、雇用者がそれを否定する場合は、管轄の労働基準監督署に相談してください。
➁ しばらく仕事を休みたいのですが・・・
労災として治療している方で、医師に相談なく、休業される方がいます。事後ではなく、事前に医師にご相談下さい。場合によっては、休業の証明が困難になることがあります。また、1か月以上受診されていない場合も、治療を継続していることの証明にはなりません。少なくとも2週間に1度は診察が必要と考えます。
③ 家の中でケガをしたのですが、労災で申請したいと思います。
完全に違法です。過去に、特に原因なく腰痛が出たと訴えて、当院へ通院された方で、数か月後に医師に相談無く、労災申請を行った方がいらっしゃいました。過去のカルテ記載内容や、患者様が初診時に記載した問診票が残っておりますので、場合によって詐欺罪に問われます。労働基準監督署から、職場や通院していた病院・クリニックへ調査も入ると思われます。
④ そちらへ通院してリハビリに通える時間が無いので、整骨院に行きたいのですが・・・
労災の場合、整骨院への通院をする場合は、基本的には、当院での治療は終了いたします。3つ理由があります。
1つ目は、その整骨院での治療内容が逐一把握できないことです。当院から診療情報提供書を整骨院へ送り、リハビリの指示内容を送っても、残念ながら、一方通行であることがほとんどです。
2つ目は、労働基準監督署が、病院・クリニックと整骨院との併用を認めないことが多いということです。
3つ目は、リハビリに通える時間が無いという理由は、おそらくお仕事のためと考えますが、お仕事ができているということは、すでに、治療も終盤ということを意味するからです。2つ目と3つ目は、労働基準監督署の判断が大きく関わっているとお考え下さい。
1つ目は、その整骨院での治療内容が逐一把握できないことです。当院から診療情報提供書を整骨院へ送り、リハビリの指示内容を送っても、残念ながら、一方通行であることがほとんどです。
2つ目は、労働基準監督署が、病院・クリニックと整骨院との併用を認めないことが多いということです。
3つ目は、リハビリに通える時間が無いという理由は、おそらくお仕事のためと考えますが、お仕事ができているということは、すでに、治療も終盤ということを意味するからです。2つ目と3つ目は、労働基準監督署の判断が大きく関わっているとお考え下さい。
⑤ 労災にするか、健康保険にするか、先生に診てもらってから決めたいのですが・・・
法律上は、仕事中や通勤中のケガは、必ず労災保険での手続きを行うことになっています。労災にする場合の提出書類は多く、ご本人と職場の方は大変でしょうが、「診察・検査の結果、捻挫・打撲だったので、労災にはせず、健康保険でお願いします」というのは、違反ということになります。
しかしながら、➀で述べたように、労災にするかの判断は、患者様次第なので、当院としても、そこは柔軟には対応したいとは思います。お電話での判断は、できかねますので、受診の上、医師に相談して下さい。
しかしながら、➀で述べたように、労災にするかの判断は、患者様次第なので、当院としても、そこは柔軟には対応したいとは思います。お電話での判断は、できかねますので、受診の上、医師に相談して下さい。
⑥ 1か月前のケガなんですが、診てもらえますか?
ケガをしてから、1か月経過して、その間、どこの病院にもクリニックもかかっていない場合は、例え、ご本人や職場の方が「労災での治療にしてください」とおっしゃっても、医師としては、因果関係を証明することは難しいと考えます。まずは、労働基準監督署にご相談下さい。
⑦ 他の病院で治療していましたが、あまり診てくれないので、そちらで治療してもらえますか?
問題ありません。可能であれば、治療していた病院・クリニックでの画像検査や診療情報提供書(紹介状)を前医に依頼し、また労働基準監督署へも当院へ通院する旨をお伝えください。
前医に言いにくい場合は、できるだけ詳しく受傷時のこと、治療内容等をまとめたメモ等を持参していただくと、助かります。
前医に言いにくい場合は、できるだけ詳しく受傷時のこと、治療内容等をまとめたメモ等を持参していただくと、助かります。
⑧ 後遺障害の書類は書いてもらえますか?
症状固定状態(症状が残存しており、治療効果が無く不変の状態)となった場合は、後遺障害の書類を記載いたします。
他院(整骨院も含む)のみで通院されていており、当院は後遺障害の診断書のためだけに受診をされても、記載はお断りします。
仮に他院からの診療情報提供書があったとしても、「後遺症の有無」を判断するためには、「本当に症状固定状態であるか否か」を、記載する医師が判断する必要があります。そのためには、当院へ数か月間は定期的に通院していただくことになります。治療の上、後遺症と判断すれば、記載しますが、もちろん、後遺症と言えないこともありますので、ご了承下さい。
ただし、労働基準監督署の判断で、通院の継続は認められないとなった場合は、後遺障害の書類を記載することができないばかりか、治療費用は、自費か健康保険の扱いとなりますので、ご了承下さい。
他院(整骨院も含む)のみで通院されていており、当院は後遺障害の診断書のためだけに受診をされても、記載はお断りします。
仮に他院からの診療情報提供書があったとしても、「後遺症の有無」を判断するためには、「本当に症状固定状態であるか否か」を、記載する医師が判断する必要があります。そのためには、当院へ数か月間は定期的に通院していただくことになります。治療の上、後遺症と判断すれば、記載しますが、もちろん、後遺症と言えないこともありますので、ご了承下さい。
ただし、労働基準監督署の判断で、通院の継続は認められないとなった場合は、後遺障害の書類を記載することができないばかりか、治療費用は、自費か健康保険の扱いとなりますので、ご了承下さい。