労働災害

お仕事中にケガをされた方へ

 お仕事中のケガや通勤途中のケガは、労災保険の適応となります。

 整形外科的な治療対象となるのは、手足の外傷、捻挫、骨折、むち打ち症など多岐にわたります。

 頭や腹部・胸部の強い痛みがある場合、一時的にも意識を失った場合、麻痺症状がある場合は、脳神経外科や一般外科のある救急指定病院への受診が望ましいと考えます。

 まずは、当院へお電話していただければ、お体の状態を迅速に把握し、ご指示させていただきます。

労災のイラスト

 

 骨折の場合は、ギプスによる保存的治療を行う場合、手術的治療が必要になる場合があります。後者の場合は、手術可能な病院へ迅速へ紹介いたします。骨折、捻挫、打撲等の場合で、絶対安静期間を過ぎれば、積極的治療として、運動器リハビリテーションを行います。失われた機能を効率良く回復させ、できる限り後遺障害を残さないようにすることが重要です。


労災保険指定医療機関

 当院は、労災保険指定医療機関ですので、業務災害、および通勤災害による療養の給付を受けることができ全額給付されます。

 労災保険は、労災保険法(労働者災害補償保険法)に基づく制度で、通勤中を含む仕事中の災害、ケガや病気に対して、必要な保険給付を行い、労働者およびその家族を保護する事を目的としています。

 労災保険を使って医療機関で治療を行うためには、職場の労災担当者からの書類を医療機関に提出する必要があります。


労災申請

 労災申請は、会社の労災担当者か契約している社会保険労務士(あるいは経営者)が行います。

 会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から労災保険請求書を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。

 労災事故などで目撃者や受傷日時が確定できるものは認定されますが、過労死、腰痛、肩こりなどは、因果関係が認められないこともあります。


労災保険の給付手続

 療養の給付とは労災保険を使って、医療機関で治療を行うための手続きです。

 労災保険を使って医療機関で治療を行うためには、職場の労災担当者から下記の書類を医療機関に提出する必要があります。

5号様式  初めて医療機関にかかる場合
6号様式  転居、手術等で別の医療機関にかかる場合
6号様式  転居、手術等で別の医療機関にかかる場合
16号様式の3  通勤災害
16号様式の4  通勤災害で別の医療機関にかかる場合


療養の費用を請求する場合

 療養の費用の請求とは、労災保険指定医療機関以外の医療機関(接骨院・接骨院、鍼灸院など)に通院したとき、運び込まれた医療機関が労災保険指定医療機関ではなかったときなど、一時的に立替払いした費用を労災保険に請求することを指します。

 労災保険指定医療機関であっても、上記書類が提出されるまでは立替払いとなりますが、書類がそろった時点で全額が返金され、医療機関が労災保険に治療費を請求します。

労災での治療は無理をしないこと